無料相談のご予約はこちらから

お電話でのお問い合わせはこちら

電話番号0662258480平日9:00から19:00まで

メールフォームでのお問い合わせはこちら

相続税・不動産税務・事業継承などプロの視点で全面的にサポートいたします。

純資産価額の計算を行う場合の役員生命保険金の取り扱い

欠損法人が契約者、被相続人が被保険者である生命保険契約がある場合には、被相続人が死亡したことによる未収保険金は資産計上します。役員に対する未払死亡退職金とこの保険差益に対する法人税等を負債計上します。その法人が欠損法人の場合は、保険差益の額は欠損金を控除して法人税額等を計算し、負債計上します。

 

 

その他、負債に計上するものとして、法人税額、消費税額、事業税額、地方税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額で課税時期において未払いのものも計上します。

Information

住所:〒553-0003

大阪市福島区福島1-4-40

JBSL梅田ビル7F

Tel :06-6225-8480

Fax:06-6225-8481