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多世帯同居改修工事等に係る特例

 

住宅の多世帯同居改修工事等に係る所得税額控除の創設

 

個人が所有する居住用の家屋に一定の多世帯同居改修工事等をして、平成2841日から平成31630日までの間に居住の用に供したときは、所得税の税額控除を受けることができます。

 

(1)    税額控除額
多世帯同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(部位ごとの標準的な費用×改修箇所数 250万円を限度)の10

 

(2)    多世帯同居改修工事の要件

①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設する工事で、改修後いずれか2つ以上が複数になる工事(補助金を控除した後の工事費用の合計額が50万円を超えるもの)に限る

 

3)その他要件

   その年分の所得金額が3,000万円を超える場合は対象外

   前年以前3年以内の各年分においてこの税額控除の適用を受けていないこと

   税額控除に関する明細書、多世帯同居改修工事が行われた家屋である旨を証する書類及び登記事項証明書等が必要

   住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額
の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合は適用できない。

 

多世帯同居改修工事等に係る住宅ローン控除の創設

個人が所有する居住用の家屋に一定の多世帯同居改修工事等をして、平成2841日から平成31630日までの間に居住の用に供したときは、所得税の税額控除を受けることができます。

1)税額控除額
① 一定の多世帯同居改修工事に係る工事費用(250万円が限度)償還期間5年以上の住宅借入金等の年末残高×2

   ①以外の償還期間5年以上の住宅借入金等の年末残高(1,000万円が限度)×1
※①+② ローン残高の1,000万円が限度

(3)    その他要件 
多世帯同居改修工事等に係る所得税額控除の創設の要件と同じ

 

 

なお、28年度税制改正大綱においては、『三世代同居改修工事』という文言でしたが、閣議決定において『多世帯同居改修工事等』と定義されました。これは該当する工事が『三世代』に限定したものではなく、工事の要件を満たしておれば適用要件に該当するため、『三世代』のみに限定していないと誤解されないために文言を変更したようです。

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