相続税申告業務
生前対策業務
不動産コンサルティング
遺言書作成業務
各種税務申告
相続税申告を行う際にポイントとなる点は、①土地を中心とした財産評価、②相続財産の分け方、③納税資金の確保、④将来の税務調査への準備があります。
① 土地を中心とした財産評価
相続税の計算規定の中には、土地の形状等に応じて様々な減額補正が規定されています。様々な減額補正を適用することと、大きな減額特例である小規模宅地等の特例を上手に活用することがポイントとなります。
② 相続財産の分け方
相続財産の分け方で次第で二次相続の負担やその後の所得税等が変わってきます。一次相続のみを考えた相続財産の分け方を実行すると、思わぬ負担となってしまうことがあります。二次相続では配偶者固有の財産と一次相続により相続した財産の合計額で二次相続の相続税が課税されます。もちろん、税金を安くする分け方も大事ですが、残された配偶者や相続人全員が安心して過ごせる財産の分け方が大事です。
③ 納税資金の確保
相続税は現金一括納付が原則です。申告期限は相続開始があったことを知った日から10か月以内です。相続財産の大半が現預金の方は問題ありませんが、現金による一括納付が困難な場合は、分割して支払う延納や相続財産によって納付する物納といった方法を検討します。または、申告期限までに財産を処分して納税資金を作ることも検討します。ただし、延納・物納は要件がありますので、できるだけ早くからどのように納税するかを考える必要があります。
④ 将来の税務調査への準備
相続税の税務調査は他の税目と比較して税務調査に入る可能性は高いです。相続税の税務調査では、金融資産の帰属について調査されることが多いです。生前に被相続人からの資金移動があると税務調査において指摘されるケースが多々あります。相続人様にとって税務調査というストレスがないように、きちんとした根拠に基づき『税務調査に来られない』、あるいは『税務調査が来た場合でも安心した申告書』を作成することが大事です。
生前対策業務
現況分析から問題点を発見し、その解決策をご提案します。
現状をしっかり把握することが相続対策の第一歩となります。
相続分割、納税資金、節税についてお打ち合わせをして安心の相続対策を行います。いわゆる『争続対策』には、遺言書、生前贈与、養子縁組、生命保険の活用が一般には有効です。ただし、各々の家庭の個別事情がありますので、しっかりとした分析・把握が必要です。相続税の納税資金が確保できているか否かも重要なポイントとなります。
対策の一つとして、法人設立があります。例えば、今まで個人で不動産業を営んでいた方が法人を設立することにより、所得税等の節税ができ、相続対策にも有効となることがあります。しかし、法人を設立することによる一定のコストが生じますので、一概に全ての方にとって法人設立が有効とは限りません。また、ご相談に来られる方で法人を設立したものの、うまく機能していない法人も見受けることがあります。法人の運営について再度メンテナンスされることをお薦めします。
その他にも色々な節税対策があります。各人別にご提案をさせていただいております。
不動産コンサルティング
不動産はその性質上取り扱い金額が大きくなるのが一般です。誰名義で購入するのが良いのか?少しの判断の違いでその後の税金に大きな変化が生じることがあります。一つの税目だけでなく色々な税金(相続税、所得税、法人税、消費税)を総合的に考慮していく必要があります。
幣事務所では多くの不動産オーナーの申告業務のご依頼を受けています。申告業務と併せてより安心に不動産経営をしていただけるアドバイスもさせていただいております。